不正な契約書とは

 

「こんなはずじゃなかった」「まさか自分が消費者トラブルの被害者になるなんて・・・」国民生活センターに寄せられる被害相談件数が増加していることからもわかるように、契約に関するトラブルは私たちの身近に潜んでいます。

 

国民生活センターのホームページを日常的にチェックしている人は少ないかもしれませんが、ここでは被害報告のあった企業名などの最新情報が提供されていますので、時々チェックしてみるのも自分を被害から守るひとつの方法と言えます。

 

さて私たち一般市民にはどこか難しい「契約」という行為。不当に高額な商品を売りつけようとする悪徳業者はいわば契約のプロですから、上手いことを言われて契約書にサインをしてしまったという経験を持っている人もいるかもしれません。しかし契約時に不正が行なわれた場合は契約を破棄することができるのです。

 

不正な契約とは、例えばクーリングオフできる商品なのに「できません」と言ったり「これは必ず儲かる話」と断定的な言葉を使ったり、脅し文句や契約するまで帰らせないといった行為がある場合です。

 

契約書についてもいろいろな規定があり、例えば文字の大きさは法令で8ポイント以上と決められています。8ポイントよりも小さな文字を羅列した契約書は読む人の気力を失わせますし、法的にも書面の不備とされます。

 

またクーリングオフに関しては目立つ箇所に赤字で書いて目立つように指定されています。きちんとした事業者の正式な契約書には、消費者トラブルを防ぐためにクーリングオフについての項目もきちんと明記されているのです。それがないような契約書は正式とは言えないでしょう。

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