架空請求書について

 

不審な情報通信料の請求ハガキが自宅に届いたら、なんだか不気味な気がしますよね。いわゆる架空請求です。電話情報通信に関する架空請求や不当請求の相談が国民生活センターや消費者センターにも多数寄せられています。

 

架空請求はハガキよりメールで届くことの方が圧倒的に多いようです。しかし架空請求が届いたときの対応は、ハガキでもメールでも同じになります。

 

正式な支払い通知書と架空請求を見極める判断材料として、支払期限があります。支払い期限が「通知到着後3日以内」など極端に短期の場合、架空請求と判断できます。正式なものなら少なくとも1週間以上の猶予があるはずです。

 

架空請求と思われる通知書に書かれている電話番号には、いくら確認したいからと言って連絡しないようにしましょう。連絡先が携帯電話番号だった場合は特に怪しいです。ここに連絡することによって、新たに自分の情報を知らせてしまうことになるのです。

 

そして架空請求がハガキで届いた場合、すぐに破棄せず相談窓口に行く際に持参しましょう。他に同じようなハガキが届いているという報告があれば、どの名簿がどこから出回っているのかが判明することもあります。相談窓口としては、全国にある消費者センターや国民生活センター、最寄りの警察署、弁護士や行政書士などがあります。

 

消費者センターや法務局のホームページなどでは、被害報告を受けた悪徳業者の名前を掲載して消費者が新たな被害を受けないように警告しています。一度ホームページを訪れて確認してみるとよいでしょう。

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